住宅保証基金は、通常は想定されない保険金支払リスクに備え、保険制度のセーフティネット機能を果たすため、次の四つの役割を担っています。
〇 中小住宅事業者が新築住宅に係る1号保険に加入する場合、補修費用 50 万円以下の保険金支払いについては、損保会社の再保険に付さず、元受保険法人が自ら引き受けています。
◇ この保険リスクのうち、異常リスクに相当する部分の一部について、住宅保証基金が負担することで、保険料を軽減しています。
〇 住宅事業者の故意・重過失による損害はモラル・ハザード防止の観点から原則免責であり、住宅事業者が責任を負います。
〇 しかし、住宅事業者が倒産した場合等においても単に「免責」とされれば、住宅購入者等(消費者)が救済されないこととなります。
〇 このため、住宅事業者に故意・重過失があり、かつ倒産等している場合に備えて、各保険法人は、故意・重過失再保険に加入し、この再保険で造成された住宅購入者等救済基金により消費者を保護することとしています。
◇ 住宅購入者等救済基金の不足分について、住宅保証基金から「故意・重過失再保険を運営する保険法人(現在は当財団)」へ無利子貸付することとしています。
〇 住宅事業者の故意・重過失の場合等を除き、新築住宅に係る1号保険の保険リスクはすべて損保会社の再保険に付されます。
〇 再保険で引き受けたリスクには基本的に損保会社の自己保有で対応しますが、大規模リスク(一連の事故で 4~ 125 億円)には 損保会社が超過損害プールを組成して対応します。
〇 さらに各保険法人は、超過損害プール限度額125億円を超える巨大損害発生に備えて、巨大損害対応再保険に加入します。
◇ 巨大損害発生時においては、住宅保証基金から「巨大損害対応再保険を運営する保険法人(現在は当財団)」に不足分の無利子貸付をします。
〇 既存住宅流通・リフォーム市場拡大に向け、円滑な取引環境整備のため、2号保険の果たす役割は大きい一方で、市場ニーズに合っていない面があるほか、一部商品では事故率が高いなど、更なる普及促進には課題があります。
◇ これらの課題の解決に向けた「新たな取組」を行う商品について、新商品開発後当初のリスクが不安定な状態を下支えするため、異常リスク発生時の元受保険法人の保険金支払分を住宅保証基金が負担する。第1弾として、
既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買)を対象とした支援スキームを構築しました。